各種相談

福祉資金貸付

低所得者世帯や障がい者世帯などに対して一時的な必要に応じた資金の貸付け、また相談支援を行い、生活の安定を目指すことを目的としています。

本制度の詳細や利用に関する相談など、詳しいことは本会までお問い合わせください。

貸付制度の利用にあたり、いくつか要件などがございます。

  • 貸付制度になりますので、生活の立て直し、償還が見込めないと判断される場合には貸付けは出来ません。
  • 公的給付や他の貸付制度の利用が出来る場合は、そちらが優先になります。
  • 貸付けには、一定の条件があり、審査によって貸付けが出来ない場合があります。また、決定までに1ヶ月以上要することがあります。
  • 貸付制度は給付ではないため、償還計画に基づき計画的に償還(返済)していただきます。

小口資金

市内に在住する世帯で不時の出費等によってくらしの維持が困難となった場合に、一時的な生活のつなぎ資金として無利子で資金を貸し付け、生活の安定にむけて援助します。

対象者市内に在住する世帯
貸付限度額2万円
貸付利率無利子
連帯保証人なし
償還期限6か月以内

くらし資金

市内に在住する低所得世帯で不時の出費等によってくらしの維持が困難となった場合に、一時的な生活のつなぎ資金として無利子で資金を貸し付け、生活の安定にむけて援助します。

対象者市内に在住する世帯
貸付限度額10万円
貸付利率無利子
連帯保証人1名以上
償還期限9か月以内

生活福祉資金

低所得者や高齢者、障がい者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的として「生活福祉資金貸付制度」があります。

本制度は都道府県社会福祉協議会、市町村社会福祉協議会、民生委員が連携して支援を行います。

詳しい内容については、愛知県社会福祉協議会のWEBサイトをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業・減収で、生活資金でお悩みの皆さまへ

令和4年9月30日をもちまして、受付(申請)は終了いたしました。

生活福祉資金貸付制度では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)の特例貸付の申込受付けを令和2年3月25日から開始しましたが、令和4年9月30日をもちまして終了しました。

償還免除・償還猶予及び償還に関する詳しい内容につきましては、愛知県社会福祉協議会のWEBサイトをご覧ください。

その他、償還に関しましては、以下の連絡先までお問い合わせください。

社会福祉法人愛知県社会福祉協議会 特例貸付 償還事務センター

【電話】052-684-9766

【受付】平日 9:00~17:00

また、償還の見通しが立たない方や生活にお困りの方などは以下の連絡先へご相談ください。

稲沢市社会福祉協議会 福祉総合相談窓口

【電話】0587-32-1484

【受付】平日 8:30~17:15