各種相談
福祉資金貸付
小口資金
市内に在住する世帯で不時の出費等によってくらしの維持が困難となった場合に、一時的な生活のつなぎ資金として無利子で資金を貸し付け、生活の安定にむけて援助します。
対象者 | 市内に在住する世帯 |
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貸付限度額 | 2万円 |
貸付利率 | 無利子 |
連帯保証人 | なし |
償還期限 | 6か月以内 |
くらし資金
市内に在住する低所得世帯で不時の出費等によってくらしの維持が困難となった場合に、一時的な生活のつなぎ資金として無利子で資金を貸し付け、生活の安定にむけて援助します。
対象者 | 市内に在住する世帯 |
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貸付限度額 | 10万円 |
貸付利率 | 無利子 |
連帯保証人 | なし |
償還期限 | 9か月以内 |
生活福祉資金
低所得者や高齢者、障がい者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的として「生活福祉資金貸付制度」があります。
※貸付制度を利用できる世帯
低所得世帯 | 資金の貸し付けにあわせて必要な援助及び指導を受けることにより独立自活ができると認められる世帯であって、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難であると認められる世帯 |
障がい者世帯 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかたの属する世帯 |
高齢者世帯 | 日常生活上療養または介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯 |
※貸付種類等
貸付種類 | 対象者 | 貸付内容 |
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総合支援資金 | 低所得世帯 | 失業など、日常生活全般に困難を抱えた世帯に、継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)とあわせて生活再建に必要な生活資金 |
福祉資金 | 低所得世帯 障がい者世帯 高齢者世帯 | 日常生活を送る上で、または自立生活に資するために、一時的に必要な資金 |
教育支援資金 | 低所得世帯 | 学校教育法に規定する学校に就学するために必要な資金 |
不動産担保型生活資金 | 低所得(高齢者)世帯 要保護(生活保護)世帯 | 一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する低所得の世帯または要保護(生活保護)世帯の高齢者世帯向けに、その不動産を担保に生活費を貸し付ける資金 |
(注)各資金の貸付条件など詳細につきましては、社会福祉協議会へご相談ください。なお、借り入れにあたっては他法制度(日本学生支援機構の奨学金や母子父子寡婦福祉資金など)の活用が優先されます。
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業・減収で、生活資金でお悩みの皆さまへ
生活福祉資金貸付制度では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)の特例貸付の申込受付けを令和2年3月25日から開始しています。