新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業・減収で、生活資金でお悩みの皆さまへ【申請受付:令和4年9月30日まで】
<新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金特例貸付制度の実施について>
生活福祉資金貸付制度では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)の特例貸付の申込受付けを令和2年3月25日から開始していましたが、厚生労働省の通知により令和4年9月30日(金)をもって、申請の受け付けを終了します。
1.緊急小口資金(特例貸付)について
- 緊急小口資金(特例貸付)の受付は、令和4年9月30日(金)をもって終了します。
- 提出書類に不備があると借り入れが出来ないことがあります。期日に余裕をもって申し込みください。
- 原則、郵送で申し込みをお受けしていますが、書類の書き方に不安がある方につきましては、ご来所でのご相談も承っております。
貸付対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、 休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯です。
申込みに際して必要な書類
(1)住民票(原本) ★1
◎発行3ヶ月以内の続柄が記載されている世帯員全員のもの
◎外国籍の方は、在留資格・期間が記載されていること
※マイナンバーは記載しないでください。
※住民票が分かれていたらそれぞれ提出してください。
≪世帯分離をしている方へ≫
・本貸付で言う「世帯」とは、住民票が別々であっても生計を同じくする世帯は同一世帯としてみなしますので、同一世帯への複数申請は受け付けていません。
(2)本人確認書類(次のいずれか1つ) ★2
◎運転免許証(住所変更している場合は両面コピー)
◎健康保険証(お名前、生年月日、住所の記載のある箇所は全てコピー)
◎マイナンバーカード(保護ケースに入れたまま表面のみコピー)
◎パスポート(顔写真のページ、所持人欄(現住所の記載)のページのコピー)
◎住基カード(有効期限内に限る。但し、住民票に記載の住所と異なる場合は無効)
◎在留カードまたは特別永住者証明書【※外国籍の方は必須】
※住民票、本人確認書類に係る留意事項
緊急小口資金(特例貸付)の貸付けを受けた場合、貸付金の送金の事実(送金先と送金が確認できる(記帳された)預金通帳のコピー提出)をもって、★1、★2の提出を省くことが出来ます。
(3)振込口座確認書類の写し(借受申込者名義の預金通帳、またはキャッシュカードのコピー)
※預金通帳は金融機関名、支店名、口座名義、口座番号が表示されているページ
(4)申込書類等のダウンロード
下記から様式をダウンロードいただき、記入例を参考にご記入ください。
【ご記入いただく書類】
【記入例】
≪ご記入いただく際の注意事項≫
- 黒ボールペンで記入ください。 ※消えるボールペン(フリクション等)は使用しないでください。
- 必ず申込人が自筆で署名・記入ください。
- 訂正は二重線(○○○)を引き、余白に記入ください。
※ダウンロード(印刷)が出来ない方は、本会までご連絡ください。郵送にて申込書類等をお送ります。
<問合先> 稲沢市社会福祉協議会 TEL0587-23-6713(受付は平日8:30~17:15)
貸付上限額
「10万円以内」または、「特に必要と認められる場合は20万円以内」
★特に必要と認められた場合(20万円の例示)
ア:世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき。
イ:世帯員に要介護者がいるとき。
ウ:世帯員が4人以上いるとき。
エ:世帯員にⅰ又はⅱの子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。
ⅰ 新型コロナウイルス感染症拡大防止策として臨時休業した小学校等に通う子。
ⅱ 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子。
オ:世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足するとき。
カ:特記事項のアからオのいずれにも該当しないものの、10万円を超える貸付を希望するとき。
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等。
据置期間
1年以内
償還期限
2年以内
保証人
不要
利子
無利子
申込方法
本会では、令和3年10月1日から新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申し込み受付を原則郵送とさせていただきます。記入された申込書類等は必要書類と共に、稲沢市社会福祉協議会宛てに郵送でお送りください。
なお、受付は令和4年9月30日までに本会に到着したものに限ります。
- 郵送料は申込者がご負担ください。
- 郵便物の遅延等により、期日までの申請ができない場合、本会では一切の責任を負いません。
- 期日までに書類を提出した場合でも、書類に不備があり、本会から訂正依頼連絡に応答がなく、訂正できなかった書類は受付できません。
- 本会の西部支所及び東部支所では申し込み受付及び申込書等の配付は行っておりませんので、ご注意ください。
<送付先>
〒492-8269 稲沢市稲府町1番地 稲沢市役所東庁舎1階
稲沢市社会福祉協議会 生活福祉資金受付係 行
2.総合支援資金(特例貸付)について
申込受付
お電話にて状況をお伺いしたうえで、原則、郵送にて受け付けています。
申込期間
<初回貸付>令和4年9月30日(金)をもって申請受付を終了します。
*延長貸付の受付は、令和3年6月30日で終了しております。
*再貸付の受付は、令和3年12月31日で終了しております。
※総合支援資金(特例貸付)の詳細についてはこちらをご覧ください。
生活福祉資金特例貸付制度に関するご相談は社会福祉協議会本所へ
<相談窓口>稲沢市社会福祉協議会本所
(TEL 0587-23-6713 住所:稲沢市稲府町1 稲沢市役所 東庁舎1階)
<受付時間>平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※感染拡大防止について
現に新型コロナウイルスに感染されている方やそのご家族など濃厚接触者に該当する方、またその疑いがあると思われる方は、お電話にてご相談を承っております。 感染拡大防止の観点からご理解ご協力をお願いいたします。